海外にカードを送るとき|輸出手続きと発送前の確認
海外にカードを送るときは、国内で送る場合の荷造りに加えて、税関に向けた内容品の申告と、あて先の国ごとの条件の確認が必要になります。結論から言うと、郵便で送る場合は価格によって手続きが二つに分かれ、一定の額までは税関への輸出申告が要らない代わりに税関告知書の作成と提出が必要になります。どちらの場合も、送れないものの確認と内容品の正確な記載が前提です。この記事では、郵便で送るときの流れ、申告に必要な情報、国ごとの条件の調べ方、事故に備える考え方を順に整理します。国内での参考価格は本文では扱わないため、最新の数字は相場データベースで確認してください。
海外に送るときに何が増えるのか
国内の発送で必要なのは、荷造りと送り状、そして記録の残る送り方を選ぶことでした。海外へ送る場合は、これに「税関に向けた手続き」と「あて先の国の条件」が加わります。
増えるのは三つの作業
具体的には、内容品を申告する書類を作ること、あて先の国で受け取れるものかを調べること、そして事故が起きたときにどこまで補償されるのかを選ぶことの三つです。国内向けの荷造りそのものは梱包手順の考え方がそのまま使えますが、書類の準備は別に時間を見ておく必要があります。
海外版を国内で手放す話とは方向が違う
海外で発行されたカードを日本国内で手放す場合の注意点は英語版・海外版ポケカの買取にまとめており、この記事とは向きが逆になります。状態の表記を英語でやり取りする場面では海外式の状態表記の読み方もあわせて確認してください。
郵便で送るときの手続きの分かれ目
税関の案内では、外国へ郵便物を送る場合の手続きが価格によって二つに分かれると説明されています(税関 外国へ郵便物を送る場合の手続)。基準となる価格は同じページに記載があります。
一定の価格までは輸出申告が要らない
基準以下の郵便物については「税関への輸出申告は必要ありません」とされ、国際郵便マイページサービスで税関告知書を作成して郵便物に貼付し、配達郵便局に差し出す流れが案内されています。差し出された郵便物は税関の出張所が置かれている通関郵便局へ送られ、税関検査を受けたうえで外国へ送り出されます。税関告知書を作る、郵便局に差し出す、税関検査を受ける、外国へ送り出される、という順で進むと考えると分かりやすい形です。
基準を超えると輸出申告が必要になる
基準を超える郵便物については輸出申告が必要とされ、仕入書など必要な書類をそろえて通関業者等に依頼するか、自分で税関へ申告することになります。貨物として輸出する場合の一般的な流れは、申告し、必要な検査を受け、許可を受けるという順序です(税関 輸出通関手続の概要)。なお価格欄には原則として現実の決済金額を書くこととされており、内容品の購入金額が例として挙げられています。
内容品の申告と通関電子データ
いまの国際郵便では、書類を貼るだけでなく、内容の情報をあらかじめ相手国へ送る仕組みが前提になっています。日本郵便の案内によると、通関電子データとして送られるのは、差出人と受取人の情報、内容品名、総重量、郵便物番号などです(日本郵便 通関電子データ送信義務化における差出について)。
データがないと差し出せない
同じ案内には「対象となる郵便種別の国際郵便物について、通関電子データの送信が無い場合は、差し出すことができません」と書かれています。あわせて、ラベルの準備・作成には国際郵便マイページサービスの利用が必要で「手書きのラベルでは送れません」とされています(日本郵便 国際郵便として送れないもの)。窓口に行けば手書きで済む、という前提で予定を立てないほうが安全です。
内容品のコードは差出人が決める
あて先によっては内容品を表すコードの送信が求められます。案内では「HSコード類は差出人が付定する必要があり、当社での確認や正否の判断はできません」とされ、送信しなかった場合や誤った場合には、通関の遅れ、返送、受取人における過大な関税の支払いなどの不利益が生じるおそれがあると説明されています。最終的に判断するのは名宛国の税関である点も明記されています。
送れないものと、国ごとの条件
日本郵便の案内は、国際郵便には「全世界共通で送れないもの」と「あて先の国によって送れないもの」があると整理しています。前者には航空危険物や麻薬類などが挙げられ、後者については「国別に輸入を禁止している品物がございます。事前にご確認ください」とされています。
| 確認する系統 | 何を見るか | 調べる先 |
|---|---|---|
| 全世界共通で送れないもの | 条約や規則で扱えないとされるもの | 日本郵便の禁制品の案内 |
| あて先の国によって送れないもの | 相手国が輸入を禁じているもの | 国別の条件検索 |
| 日本から出せないもの | 法律で輸出が禁じられているもの | 税関の禁止・規制品目の案内 |
国別の条件を調べる、差し出す前に確認する、という手順を省くと、差し出したあとで止まります。案内には、引受け後にX線検査等で内容品を検査し、送れないものが入っている場合は「外国に発送する前に返送等させていただく場合がございます」とも書かれています。
貴重品の扱いは別枠
同じ案内では、硬貨や銀行券、有価証券、貴金属や宝石などが貴重品として区分され、郵便種別に応じて書留または保険付とした場合に限り送れる、国によっては送れない場合や金額の上限がある、と説明されています。カード類がこの区分に入るわけではありませんが、高額なものを送る前提で条件を読むときに参考になります。
輸出そのものが禁じられているものがある
相手国の条件とは別に、日本から出すこと自体が禁じられている分野があります。税関の案内では、関税法第69条の2により輸出が禁止されているものとして、麻薬及び向精神薬など、児童ポルノ、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権などを侵害する物品、不正競争防止法の一定の行為を組成する物品が挙げられています(税関 輸出入禁止・規制品目)。同じページには、これらを輸出した場合には関税法等で処罰されることとなると書かれています。
偽物と分かっているものを送らない
商標権を侵害する物品が輸出禁止の対象に含まれている以上、真贋に不安のあるカードを「海外なら通るだろう」と考えて送るのは危険です。見分け方の考え方は偽物カードの見分け方にまとめています。判断がつかないものは、送る前に手を止めるのが結果的に早い傾向があります。
許可や承認が要る品目もある
税関の案内では、関税関係法令以外の法令により輸出に許可や承認が必要な品目があるとされ、郵便で送る場合にはその確認のために「輸出郵便物の通関手続について」というはがきが送付されることがあると説明されています。該当しそうかどうか分からないときは、差し出す前に税関の相談窓口に確認しておくと手戻りが減ります。
事故や不着に備える
国際郵便にも損害賠償の仕組みがありますが、対象は郵便物の種類や特殊取扱いによって決まります。日本郵便の案内では、対象となるのは書留扱いとした通常郵便物、保険付とした手紙、国際小包、EMSとされています(日本郵便 国際郵便の損害賠償制度)。
選び方で残るものが変わる
同じ案内では、なくなった場合や全部が壊れていた場合には定められた限度額までの賠償、一部がなくなった場合などは限度額を上限とする実損額の賠償と説明されています。つまり、どの種別で出したかによって、後から言えることの範囲が変わります。国内の発送で記録と補償を比べる考え方は発送方法の選び方と同じ筋です。
記録は差し出す前にしか作れない
内容品の写真、申告した内容の控え、郵便物番号は、差し出したあとでは作り直せません。やり取りの残し方は連絡と記録の残し方を参考に、送る前にまとめて控えておいてください。
相手国側で起きること
荷物が相手国に着いたあとの扱いは、日本側では決められません。関税や税金がかかるかどうか、いくらかかるかは国ごとの制度によって異なり、受け取る人が負担する形になることが一般的とされています。
金額は国ごとに違う
この記事では具体的な税率や金額を示しません。国ごとに制度が異なるうえ、内容品の分類や価格の申告内容によっても変わるためです。税関の案内でも、名宛国で使われる内容品のコードなどが必要な場合は各国の領事館・大使館へ問い合わせるよう案内されています。相手に負担が生じ得ることは、送る前に伝えておくほうが行き違いになりません。
日本側の税の話とは別
自分の側で売却益が出た場合の考え方は、相手国の関税とはまったく別の話です。国内での扱いは買取と税金の考え方に、個人で出品して売る場合の準備は出品前の確認にまとめています。繰り返し売買する形になってきた場合は古物商許可の考え方もあわせて確認してください。
発送前に確認すること
次の四つは、差し出す前にしか決められません。順番に確認しておくと、窓口で止まる場面が減ります。
| 確認する項目 | 具体的にすること |
|---|---|
| あて先の国の条件 | 国別の条件検索で禁止・制限を調べる |
| 内容品の書き方 | 品名を具体的に書き、求められるコードを確認する |
| 記録と補償の有無 | 賠償の対象になる種別かどうかを確認する |
| 控えの保存 | 申告内容・写真・郵便物番号を保存する |
荷物そのものの固定は国内と同じで、動かないこと、濡れないことが基本になります。鑑定済みのケースを送る場合や、鑑定のために国外へ出す場合は、手続きを引き受ける仕組みとの比較も含めて鑑定代行とはを確認してください。
やってはいけないこと
第一に、内容品の名前を実際と違う書き方にすることです。金額を実際より低く書く、品名をあいまいにする、贈り物ではないのに贈り物と書く、といった書き方は、通関の遅れや返送のもとになるだけでなく、申告そのものの問題になります。
調べる前に封をしない
あて先の国の条件を調べないまま封をして持ち込む進め方も避けてください。差し出したあとで止まれば、時間も送料も無駄になります。デジタルの特典コードなど、そもそも物として送る対象にならないものの扱いはデジタルのカードやアカウントの扱いにまとめています。
行き違いを一人で抱えない
相手に届かない、内容が違うと言われた、といった行き違いが起きたときは、記録を整理してから相談先を選びます。窓口の役割の違いは相談先の選び方に整理しています。海外の取引に関する相談窓口も国民生活センターから案内されています。
まとめ|手続きは差し出す前にしか決められない
海外にカードを送るときは、郵便であれば価格によって輸出申告の要否が分かれ、一定の額までは税関告知書の作成と提出で足りるとされています。どちらの場合も、通関電子データの送信、あて先の国の条件の確認、内容品の正確な記載が前提です。補償の対象になるかどうかも種別の選び方で決まるため、条件を決められるのは差し出す前だけだと考えて準備してください。手元のカードの水準を確かめておきたいときは相場ランキングを先に見ておくと、話の食い違いが減ります。
最新の買取参考相場は相場データベースで毎日更新中です。