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偽物をつかんだときの対処|返品・通報・相談先の順番

偽物をつかんだときの対処とは、手を加えずに現状を記録して証拠を残し、取引の相手に連絡し、それでも解決しないときに公的な窓口へ相談していく、という順番で進める対応のことです。結論から言うと、最初にやるべきことは返品の申し出そのものではなく、届いた状態と取引の記録を残すことです。焦って削る、貼る、洗うといった手を加えると、その後どの窓口に相談しても状況を説明できなくなります。見分け方そのものは偽物の見分け方に、相談窓口の役割はトラブルの相談先にまとめています。本物かどうかの判断に迷う段階では、カードごとの参考価格を相場データベースで見比べて、取引の前提がずれていないかを確認する方法もあります。

最初にすることは証拠を残すこと

図: 最初に残す証拠(届いた状態の写真・梱包と送り状・取引画面・やり取りの履歴)

違和感に気づいた時点で、まず残すべきものがあります。後から集め直せないものから順に押さえてください。

現物と梱包を撮っておく

届いた状態の写真、表面と裏面、側面、梱包と送り状は、開けた直後にしか残せません。明るい場所で、加工せずに撮っておきます。複数枚まとめて届いた場合は、全体が写った一枚と、問題のある一枚を分けて撮っておくと、後から枚数の説明もしやすくなります。枚数の食い違いが起きたときの整理は枚数の食い違いを防ぐを参考にしてください。

取引の記録を保存する

商品ページの画面、説明文、価格の表示、やり取りの履歴、支払いの記録は、取引が進むと見られなくなることがあります。画面を保存し、日付が分かる形で控えておいてください。記録の残し方はやり取りの記録にまとめています。

受け取りの確認を急がない

取引の場によっては、受け取りの確認や評価をした時点で手続きが進み、選べる対応が変わることがあります。違和感がある段階では、確認のボタンを押す前に、まず相手へ連絡するほうが選択肢が残ります。どの段階で契約が成立したと扱われるかは、契約が成立するタイミングの考え方もあわせて確認してください。

状態を変えないことが前提になる

手を加えると確認できなくなる

削る、剥がす、分解する、洗う、光に長時間当てるといった行為は、真偽の確認そのものを難しくします。手を加えた後では、もともとの状態だったのか、こちらで変えたのかを区別できません。跡を消そうとしたときに起きることは書き込み・シール跡があるカードでも触れています。

そのまま次の人に渡さない

偽物と疑われるものを、事情を伏せたまま出品したり、他の人と交換したりすると、被害を広げることになります。自分が受けた扱いと同じことを繰り返さないためにも、確認が済むまで手元で保管してください。保管のしかたは保管方法の考え方がそのまま使えます。他のカードと混ぜずに分けておくと、後で取り違えたり、どれが問題のあるものだったか分からなくなったりすることを防げます。相談の途中で現物の提示を求められる場合もあるため、処分せずに置いておくほうが安全です。

取引の相手に連絡する

図: 連絡の順番(取引の相手・取引の場の窓口・支払った手段の窓口・公的な相談窓口)

通信販売で買った場合

事業者から通信販売で買った場合は、まず販売した事業者へ連絡します。取引の場を提供している側にも窓口が用意されていることがあり、受け取りの確認や評価を急がずに、先に状況を伝えておくほうが選択肢が残ります。返送や保留の進め方は宅配のキャンセル・返送の考え方が参考になります。

個人の間の取引だった場合

個人の間の取引では、当事者どうしの取り決めが中心になります。感情的なやり取りにせず、いつ、どこで、何を、どのような説明で受け取ったかを時系列で伝えるほうが話が進みます。交換で受け取った場合の整理は個人間の交換で気をつけることにまとめています。相手の反応が確認できない場合は、次の段階に進む判断材料として、その経過も記録しておいてください。

連絡は記録に残る形で

電話だけで話を進めると、何をいつ伝えたかが残りません。取引の場に用意されたメッセージ機能や、文面が残る方法で伝え、相手の返答も保存しておきます。口頭で合意した内容がある場合は、その要点を改めて文面で送り、認識を合わせておくと後の食い違いを減らせます。

通信販売の返品のルールを確認する

返品特約の表示がまず優先される

消費者庁の特定商取引法ガイドでは、通信販売について、事業者が広告であらかじめ契約申込みの撤回や解除につき特約を表示していた場合は特約によるとされています。また「返品の可否・返品の期間等条件、返品の送料負担の有無」は表示を省略できない項目として挙げられています(消費者庁 特定商取引法ガイド 通信販売)。まず広告や商品ページの表示を確認してください。

表示がない場合の扱い

同じページでは、返品についての特約の表示がない場合、商品の引渡しを受けた日から数えて八日以内であれば、消費者は契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができるとされています。ただしこれは通信販売に関するルールで、相手が販売業者に当たるかどうかで適用の考え方が変わります。個人の間の取引にそのまま当てはまるとは限らないため、自分の取引がどの形に当たるかを先に確認してください。

支払った手段の側に相談するという選択肢

取引の相手と連絡が取れない場合や、話し合いが進まない場合に、支払いに使った手段の提供元へ状況を伝えるという選択肢があります。

申し出には期限や条件があることが多い

支払いの手段ごとに、申し出の窓口、必要な資料、受け付けの期限は異なります。いつまでに、何を提出すればよいかは、利用している契約の規約や案内に書かれているのが一般的です。期限を過ぎると受け付けられないことがあるため、相手とのやり取りが長引きそうな段階で、並行して確認しておくほうが安全です。

提出を求められる資料は同じ

どの窓口でも、求められるのは取引の記録、商品ページの表示、やり取りの履歴、現物の写真です。最初に残した証拠がそのまま使えるため、証拠を先に押さえておく意味はここにもあります。受け取りや支払いの流れは代金の受け取り方も参考にしてください。

その手段が使えるとは限らない

支払いの方法によっては、そもそも申し出の仕組みがないものもあります。使えるかどうかを前提にせず、自分が使った手段にどのような案内があるかを確認してから判断してください。仕組みがない場合でも、取引の相手との交渉と公的な窓口への相談という道は残ります。

公的な相談窓口をどの順番で使うか

図: 公的な相談窓口の使い分け(消費者ホットライン・消費生活センター・警察のサイバー犯罪相談窓口)

窓口ごとに役割が違う

当事者どうしで解決しない場合や、悪質さが疑われる場合に使える公的な窓口があります。役割が違うので、目的に合わせて選びます。どこも「代わりに取り返してくれる場所」ではなく、状況の整理と助言、事実の受け付けを行う場所だと考えておくと、準備するものが見えてきます。

窓口どういうときに使うか公式の案内
消費者ホットラインどこに相談すればよいか分からないとき。全国共通の電話番号から、身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してもらえる消費者庁 消費者ホットライン
消費生活センター等事業者との取引で解決しないとき。経緯と記録をもとに相談する消費者庁 消費者ホットラインの案内から
警察の相談窓口だましとられた疑いがあるときなど。通報・相談・情報提供の受け付けが案内されている警察庁 サイバー犯罪に関する相談窓口

早めに相談するほうが選択肢が残る

消費者庁は、消費者ホットラインについて「地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内します」と説明し、施設点検日や年末年始を除いて原則毎日利用できるとしています。警察庁のページでは、通報は具体的な事実の通知を伴う場合、相談はアドバイスを求めるもの、情報提供は情報を提供するもの、という整理が示されています。悪質な手口そのものの見分け方は詐欺的な手口と見分け方にまとめています。

伝えるときに整える情報

図: 相談前に整える情報(取引の日付・相手の表示名・商品ページの説明・支払った手段・現物の写真・やり取りの履歴)

聞かれる内容は窓口が違っても近い

どの窓口でも、聞かれる内容はおおむね共通しています。先に並べておくと、一度で話が通りやすくなります。

整えておく情報どう使われるか
取引の日付と経緯期限や手続きの適用を判断する材料になる
相手の表示名と取引の形事業者との取引か個人の間の取引かを切り分ける
商品ページの説明と表示説明と現物の食い違いを示せる
支払いに使った手段申し出ができる窓口があるかを確認できる
現物と梱包の写真届いた状態を客観的に示せる
やり取りの履歴相手の説明と対応の経過を示せる

説明は時系列で組み立てる

伝えるときは、気づいた瞬間の感想からではなく、いつ申し込み、いつ届き、どこで違和感を持ち、誰にどう連絡したか、という順で並べると伝わりやすくなります。推測と事実は分けて話し、確認できていないことは「確認できていない」と添えておくほうが、相手の側も判断しやすくなります。本人確認の書類や取引の記録が求められる場面もあります。どのような記録が取られるのかは本人確認と記録を参考にしてください。未成年が関わる取引では扱いが変わることがあるため、未成年の取引のルールも確認してください。

やってはいけないこと

黙って手放す・値下げして売る

疑いがあるものを、説明せずに手放すことは避けてください。値下げすれば問題がなくなるわけではなく、受け取った側が同じ状況に置かれます。査定に出しても、確認の過程で分かることが多く、後から条件が変わる原因になります。

相手を公開の場で名指しする

感情的な投稿や名指しでの非難は、事実関係が確定していない段階では自分の側の問題になりかねません。相手に伝えるべきことは窓口を通じて伝え、公開の場でのやり取りに広げないほうが解決に近づきます。証拠の保存と記録の整理に時間を使うほうが、結果として早く進む傾向があります。

期限が過ぎてから動き出す

返品の申し出や、支払った手段の窓口への相談には、期限が設けられていることがあります。相手の返事を待ち続けているうちに期限が過ぎると、選べる対応が減ります。相手とのやり取りと並行して、使える手続きの期限を先に調べておいてください。連絡が途絶えた場合に備え、いつ、どの方法で連絡したかも記録しておきます。

まとめ|順番を守ると選択肢が残る

偽物をつかんだときは、証拠を残す、手を加えない、取引の相手に連絡する、返品のルールを確認する、支払った手段の窓口を確認する、公的な相談窓口に相談する、という順番で進めます。最初の段階で手を加えてしまうと、その後どの窓口でも状況を説明できなくなるため、まず現状を記録することが最優先です。鑑定に出された状態のものを扱うときの見方は鑑定済みケースの見方、海外表記の読み方は海外式の状態表記にまとめています。手元のカードの参考価格は相場ランキングからも確認できます。

FAQよくある質問
Q. 偽物と分かったら最初に何をすればよいですか?
手を加えずに、届いた状態の写真、梱包と送り状、商品ページの表示、やり取りの履歴を残してください。後から集め直せないものから押さえるのが基本です。証拠がそろっていると、取引の相手への連絡でも、公的な窓口への相談でも、同じ資料をそのまま使えます。
Q. 通信販売で買った場合は返品できますか?
消費者庁の特定商取引法ガイドでは、事業者が広告であらかじめ返品に関する特約を表示していた場合は特約によるとされ、表示がない場合は引渡しを受けた日から数えて八日以内であれば消費者の送料負担で返品できるとされています。相手が販売業者に当たるかどうかで扱いが変わるため、取引の形を先に確認してください。
Q. 個人の間の取引でも同じように進められますか?
同じとは限りません。通信販売に関するルールは事業者との取引を前提にしたもので、個人の間の取引にそのまま当てはまるとは限りません。当事者どうしの取り決めが中心になるため、時系列の記録を整えたうえで相手に伝え、解決しない場合に公的な窓口へ相談する流れになります。
Q. 警察と消費生活センターはどちらに相談すればよいですか?
役割が違います。取引上のトラブルとして解決を図る場合は消費生活センター等、だましとられた疑いがある場合は警察の相談窓口が案内されています。どこに相談すればよいか分からないときは、消費者庁が案内する全国共通の消費者ホットラインから、身近な窓口を案内してもらう方法があります。
Q. 疑いのあるカードを処分してもよいですか?
確認が済むまでは手元に置いておくほうが安全です。処分したり手を加えたりすると、状況を説明する材料がなくなります。次の人に渡すことも避けてください。保管するときは、他のカードと分けておくと取り違えを防げます。

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